【ソーラーシェアリングの法改正について】

農林水産省は2018年5月15日にソーラーシェアリングの推進を目指す対策を発表。

同日付けで施行しました。

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[営農型農業発電設備の設置に係る農地転用等の取り扱いについて]
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/r_energy/180515.html

内容としては、以下の通り。

1.農地転用許可の取扱いは、これまで一律に3年以内だったのが、今後は一定の条件を満たす場合について、一時転用許可期間を10年以内までに延長を可能にします。

2.農業者がソーラーシェアリングを実施するために、参考資料として優良事例をウェブサイトで公開。営農計画、発電事業等に係るチェックリストを作成と周知を行います。

3.今後、地方農政局の農山漁村再生可能エネルギー相談窓口で、ソーラーシェアリングに関する問合せを対応します。

4.資金調達をより円滑にするため、地域の金融機関に対し、ソーラーシェアリングの取扱い等について情報提供します。

5.一時転用許可に違反する悪質なケース(ソーラーシェアリングのの不継続等)に対し、農地法における改善指導等を行った旨を経済産業省に報告するとともに、
経済産業省では電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)上の措置を講ずることとなります。
また、問題事例を収集し、予防のための注意喚起を行います。

この中でも一番注目すべきは、「農地転用許可の取扱いは、これまで一律に3年以内だったのが、一定の条件によって、10年以内までに延長を可能」になったことです。

* 転用許可の条件については、

* 農作物に適した日照量が確保されていること、農業機械等を効率的に利用するため支柱の高さが2メートル以上確保されていること

* 周辺農地の効率的な利用等に支障を及ぼすおそれがないこと、毎年1回報告画必要(下部農地で収穫された農作物の単収及び地域の平均的な単収、農業に知見を有する者の所見等) 等がありますが、

等があげられますが、これに加えて10年になるための一定の条件は、

* 担い手が所有している農地又は利用権等を設定している農地で当該担い手が下部農地で営農を行う場合

* 農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合

* 農用地区域以外の第2種農地又は第3種農地を活用する場合

の、3つがあげられます
※上記いずれかを満たす事。満たせない場合は、3年になります。

現在3年の申請で許可が通っている事案には、次回の更新時に10年の期間が適応されるそうです。

この促進策により農業水産省は、

担い手の所得向上や荒廃農地の解消につながる取組を後押ししていきたいと考えているようです。

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