障害者支援 農福連携について

障がい者が農業で働く「農福連携」がここ数年で高まりを見せています。

元々は自給自足的な食材確保からはじまり、現在ではリハビリとしての利用や地域交流・レクリエーションとしての要素も含んでいるようです。実際、精神面の改善やコミュニケーション力の向上にも繋がっている場合が多いと聞きます。

 

積極的に農福連携を進めるJA香川県では以下の取り組みが行われているようです。

<日本農業新聞より>
農福連携を進めるJA香川県では、青ネギの集荷場で働く就労継続支援B型事業所に、今年から最低賃金に基づいた工賃を支払っている。
同事業所は法律上、最低賃金の適用を受けないが、2カ月間の試用期間を経て障害を持つ利用者の働きぶりを評価した。
JAは持続可能な地域社会の実現を目指す一環で2019年度から3カ年の中期経営計画で農福連携に取り組む方針。
https://www.agrinews.co.jp/p47079.html

以前のニュースでは、日本農福連携協会による販路を広げ、商品を通して消費者に農福連携への理解を深めてもらうことを目指す「ノウフク・オンラインショップ」が運営される取り組みなども見られました。

社会貢献としても、着目される農福連携は今後更に必要性が増してくると共に、より効率的な事業性が問われてくるのではないでしょうか。

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弊社の農園にも福祉・障害者支援の問題に取り組む企業の方がご来園されます。
農業の収益性という点で興味を持って頂いたという経緯があります。

今後、農福連携は運営が大きく変わっていく事業かもしれません。

 

障がい者就労継続支援事業とは?

一般企業に雇用されることが困難な障がい者に対し、障害者総合支援法に基づき仕事を提供する事業。
就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する

A型事業とB型事業の2種類があり、主たる違いは雇用契約の有無
A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」とされていて、最低賃金の適用がある。

 

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