営農型発電設備について(農林水産省からの通達)

農林水産省より、再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可についての新ガイドライン(3月25日通知、4月1日施行)が発表されました。
農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合には、当該支柱について農地転用許可が必要であり、平成25年から運用がなされていましたが、近年においては、発電に重きを置き営農がおろそかにされ、営農型太陽光発電設備の下部の農地の利用に支障が生じている事例が散見されていたことから、営農が適切に継続されない事例を排除し、農業生産と発電を両立するという営農型太陽光発電の本来あるべき姿とするため、これまで通知で定めていた一時転用の許可基準等を農地法施行規則に定めるとともに、具体的な考え方や取り扱いについてガイドラインを制定し、令和6年4月1日に施行されることになりました。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/einogata.html
(意見書や営農計画書などの書式等、必要書類のフォーマットが大きく変更されています)

私ども、SUNファームに於いては長年多種多様な作物を太陽光パネル(営農型発電設備)下で実証実験栽培しており実績に基づいた意見書を発行することが可能となっております。農地転用についてお困りの際にはお気軽に問合せフォームよりご連絡ください。
目次