未稼働案件をお持ちではないでしょうか?
もし、そのまま権利を眠らせたままでいるとあなたに大きな損失となるかもしれません。
※ 未稼働案件とは接続契約まで済ませたものの稼働まで至らずに長期間経過した案件
経済産業省は、2018年12月に事業用太陽光発電の未稼働案件による国民負担の抑制に向けた方針を決定しており、
高い調達価格を保持したまま運転を開始しない案件を無くそうと言う主旨です。
この決定の理由としては
①国民負担の増大
②新規開発・コストダウンが進まない
③系統容量が押さえられてしまう
等の課題が顕在化していることを挙げています。
<未稼働案件へのこれまでの対応>
〇 2017年4月に施行された改正FIT法においては、接続契約の締結に必要となる工事費負担金の 支払いをした事業者であれば、着実に事業化を行うことが見込まれるとの前提の下、
(1)原則として2017年3月末までに接続契約を締結できていない案件を失効。(これまでに約 1,700万kWの事業用太陽光発電が失効。)
(2)2016年8月1日以降に接続契約を締結した案件には「認定から3年」の運転開始期限を設定し、期限超過分だけ調達期間(20年間)を短縮。
と言ったペナルティーを設けています。
期限についてはかなり厳しいルールとなっており、特に(2)に関して注意が必要です。
接続契約締結後も未稼働のまま放置している案件が少ないとの事ですが、うっかり期限を過ぎてしまうと、事業として大きな損失になり計画そのものが成り立たなくなるかもしれません。
またはギリギリに駆け込もうと考えている方も要注意です。
工事となると天候や地層によっても影響も受けますし、設備が完成しても通電にしばらく時間がかかったりという具合に、思っていた以上に稼働が伸びてしまうことがあります。
または、認定基準の厳しい制度ですので、書類上の手続きで思わぬ見落としがあったり、予想外の準備を必要とすることがあるかもしれません。こうなると数ヶ月遅れる可能性も出てきますので、慎重に進める必要があります。
※ 経済産業省がFIT認定を取消た事例
このように、思わぬちょっとしたトラブルで時間がかかってしまう事は非常によくあることだと考えておいた方がいいでしょう。
申請は余裕をもって行う事をお勧めしております。
※参照:経済産業省 エネルギー庁